三重県でスピード違反事件 略式罰金に強い弁護士
Aさんは三重県内の高速道路において、制限速度を時速70キロメートル以上超過した状態で走行していたところ、オービス(無人式自動速度取締機)に撮られてしましました。
そこで、心配になったAさんは愛知県で刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
<フィクションです>
~スピード違反について~
スピード違反は、刑罰の対象とならないと考えている方も多いですが、スピード違反でも、一定以上の制限速度超過は、刑事罰の対象となります。
一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます(前科となります)。
具体的には、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となります(道路交通法第118条)。
スピード違反による刑事罰を受ける場合、初犯の方であれば罰金処分になることが多いですが、罰金とはいえ、正式な裁判手続きによる罰金を言い渡される場合には、裁判の期間中身体を拘束される可能性があります。
そのような事態になれば、これまでの生活に大きな影響を与える可能性は否定できません。
単なるスピード違反と放置せずに、早急に弁護士に相談することが重要です。
弁護士であれば、起訴処分(前科はつきません)又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われません)になるように弁護活動を行うことができます。
略式手続は通常1日で終わり、その日のうちに略式罰金を言い渡され、罰金を納めることになります。
身体拘束されている場合も、手続が終わり次第、勾留されている留置場から釈放されます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通違反などの弁護活動も多数承っております。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
交通違反による身体拘束でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(三重県警察桑名警察署への初回接見費用:4万400円)