【南区の刑事事件】窃盗罪で勾留 勾留決定に対する準抗告なら弁護士
~ケース~
Aさんは、南区内の歩道上に停めてあったVさんの自転車の前かごに置いてあった財布を窃取したとして、愛知県警察南警察署に窃盗罪で逮捕された。
そして、裁判官の勾留決定がされたため、愛知県警察南警察署の留置場に勾留されることとなった。
Aさんの家族は、勾留の取消しをしてほしいと刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~勾留決定に対する弁護活動~
勾留の要件としては、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で
①定まった住所を有しないとき
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれか一つに該当し、勾留の必要性があれば勾留が認められることとなります。
上記のケースのように窃盗罪で勾留されてしまった場合、弁護士としては、刑事訴訟法に規定のある準抗告という刑事手続で裁判官がした勾留決定の取り消しを求めることができます。
実務上、勾留の必要性が認められるケースとしては、②、③の理由が多いです。
弁護士としては、証拠は既に揃っていおり、被害者とAとは面識がないため接触のしようがないことを主張して②には該当しないと申し立てたり、Aは妻帯者で子供もおり、定職には長年就いているので③には該当しないなど申し立てることが可能です。
準抗告が認められ勾留決定が取り消されれば、勾留場所から出ることができます。
一定期間、身体の移動の自由が許されない留置場で勾留されることは精神的にも肉体的にも負担であるので、早期に弁護士に依頼し、準抗告の申し立てをすることが重要といえます。
窃盗罪で勾留されてお困りの方、準抗告の申し立てをして早期の身柄解放をしたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)