【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士
~ケース~
17歳のAさんは、南区内の自宅にて母親と2人で暮らしていた。
ある日、ささいな母親の言葉に対して腹を立てたAさんは、自宅のキッチンにあった包丁を手に取り、母親を殺害しようと切っ先を母親に向けた。
しかし、母親が可哀想になったAさんは自発的に犯行を思い止まったが、母親が110番通報したため、愛知県警察南警察署に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~中止行為により殺人罪の刑が減軽、又は免除される場合~
犯行を自ら中止した場合(中止犯)については、刑法43条ただし書に「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定されています。
中止犯の場合に「刑が減軽、又は免除される」根拠は、行為者が真摯に結果の発生を防ごうとしたことにより、非難可能性が減少したことにあると解されています。
そこで外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思によ」るものといえます。
また、同条ただし書の「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味します。
今回の場合、逮捕されたAさんは外部的な障害によらず自発的に殺人行為を中止しています。
また、逮捕されたAさんは、母親を可愛そうだと思い、殺人の結果発生の防止のため殺人行為をやめているので真摯な努力をしたといえます。
もし、今回の場合、現場に駆け付けた警察官の制止によってAさんの殺人行為が中止され逮捕された場合は、外部的な事情により中止されているので、中止犯が適用されず刑の減軽又は免除されるという可能性は低くなります。
殺人未遂罪で中止犯を主張するには、ますは刑事事件の経験豊かな弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、殺人未遂罪の容疑で中止犯にあたるかどうか不安な方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)