無免許運転、人身事故で早期釈放なら
~ケース~
刈谷市在住のAさんは、免許取消中にもかかわらず刈谷市内の一般道を走行していました。
そして、Aさんは交差点で信号無視をし、歩行者に接触する人身事故を起こしてしまった。
その後、駆け付けた愛知県警察刈谷警察署の警察官によって、Aさんは現行犯逮捕された。
Aさんは無免許運転で以前罰金刑を受けていることもあり、Aさんの今後が心配でたまらないAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~無免許運転とは~
無免許運転については、道路交通法第64条において
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
と規定されています。
そして、無免許運転には以下の4種類があります。
【純無免】
一度も運転免許証の交付を受けたことない人が運転すること
【取消無免】
免許の取り消し処分を受けた後に運転すること
【停止中無免】
免許の停止処分中に運転すること
【免許外運転】
一部の免許はあるが、運転しようとする車種に応じた免許を取得せずに運転すること(車の免許のみで、大型バイク等を運転する行為)
~無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合~
また、上記のケースのように、無免許運転という危険で悪質な運転によって人が死傷されるケースは厳罰化すべきという世論の高まりから、無免許運転により人を死傷させた場合は、自動車運転死傷行為処罰法によって処罰されることになりました。
無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法により、
⓵過失運転致死傷罪の懲役刑の上限は7年→無免許の場合には10年
➁危険運転致傷罪の懲役刑の上限は懲役15年→無免許運転の場合には20年
と刑が加重されます。
このように、無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、刑が加重されているだけではなく、身柄拘束を受けることも多いため、早期の釈放を求める場合には弁護士の力が不可欠です。
弁護士であれば、警察や検察官、裁判官に釈放を求めることができ、仮に、身柄拘束が継続しているとしても準抗告という制度によって釈放を勝ち取ることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故や交通違反でも刑事処分に対する弁護活動のみ行っておりますので、無免許運転や人身事故を起こしてしまった場合でも安心してご相談いただけます。
無免許運転や人身事故で逮捕されてお困りの方、早期の釈放をお望みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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