名古屋の文書偽造事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

名古屋の文書偽造事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、貸金業者に提出する目的で、Vを債務所とするV名義の金銭借用証を作成し、作成した文書を貸金業者に提出しました。
Aさんは、後日愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんの家族が法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

文書偽造行使罪について
偽造文書を行使した場合は、文書偽造行使罪が成立します。
行使とは、偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書として使用することをいいます。
偽造文書行使罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。

Aさんは、作成権限がないのに金銭借用書という私人間の契約書を勝手に作成しているので、有印私文書偽造罪が成立します。
そして、偽造文書を本当の文書として貸金業者に提出しているので、偽造文書行使罪も成立します。

弁護士が逮捕された方にアドバイスをします
前回見たように、逮捕された方は、支えである家族に自由に会うことができず、ひたすら警察官による苦痛な取調べに耐えなければなりません。
しかし、弁護士だけは制約なく自由に逮捕された方と面会できます。

刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護士が以下のようなアドバイスを逮捕された方にいたします。

接見交通権を使う
刑事訴訟法は、弁護士と密室で秘密の面会ができる権利を認めていますので、弁護士に事件の内容を誰にも盗み聞きされることなく安心して相談することができます。
また、弁護士であれば会いたいときに時間の制約なく面会できます。
黙秘権を使う
憲法や刑事訴訟法は、黙秘権を保障しています。
取調べでは答えたくない質問の回答を拒むことができ、始めから終りまで一言も話さずに黙っていることもできます。
署名押印拒否権を使う
刑事訴訟法は、調書に対する署名押印を拒否する権利を認めいています。
調書に署名押印するか否かは、調書の内容を弁護士に話した上で、弁護士と相談してから決めることができます。
増減変更申立権を使う
刑事訴訟法は、調書に対する修正の権利を認めていますので、調書でおかしなところがあったら修正してもらうことができます。

いずれにせよ一刻も早く弁護士をつけて、弁護士と面会することが非常に大切です。

文書偽造罪で逮捕された場合は、逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
弁護士が、逮捕された方と面会し、法的アドバイスを適切かつ詳細にいたします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら