名古屋の強盗致傷事件で逮捕 控訴審判決について上告する弁護士
愛知県一宮市在住のAさんは、「強盗致傷」の罪で愛知県警一宮警察署に逮捕・勾留され、その後釈放されることなく名古屋地方裁判所一宮支部に起訴されました。
名古屋地方裁判所が下した第一審判決に納得のいかなかったAさんは、名古屋高等裁判所に控訴しました。
つい先日、名古屋高等裁判所は、控訴棄却の判決を下しました。
Aさんが、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~控訴審判決に対する不服申立て手続=上告~
Aさんのように控訴審判決に対して不服がある場合には、「上告」という手続をすることが挙げられます。
上告とは、高等裁判所がした判決に対して不服がある場合に認められている不服申立て制度です。
◆控訴と上告◆
第一審判決
↓ 控訴(第一審判決に対する不服申立て)
控訴審判決
↓ 上告(第二審判決に対する不服申立て)
上告審判決
~上告の期間~
控訴審の判決に不服のある当事者は、判決宣告日の翌日から14日以内に、上告申立書を原裁判所(控訴審裁判所)に提出しなければなりません。
~上告の理由~
上告理由は、
・憲法解釈、憲法違反の誤り
・判例違反
のみであり厳しく限定されています。
ただし、上記の上告理由がない場合でも、
・法令違反(判決に影響を及ぼすものであること)、量刑不当、重大な事実誤認(判決に影響を及ぼすものであること)等の事由があり、
・原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める
場合は、最高裁判所が職権で破棄判決をすることができます。
~上告における弁護活動~
◆説得力ある上告趣旨書を作成する◆
法定の上告理由である憲法違反・判例違反があることを上告趣旨書の中で説得的に主張する必要があります。
また、事件の適正な救済を図るため、最高裁判所の職権による破棄判決を求める理由も丁寧に記載していくことも大切です。
◆身柄解放活動(保釈)◆
逮捕・勾留されてしまっている被告人の場合、上告審でも身柄拘束が継続することがほとんどです。
一日も早く留置場から出られるよう、身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
控訴審判決に不服がある場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回は無料で法律相談を行っています。
判決の不服申立てに関する相談がある方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。