名古屋のひき逃げ事件 執行猶予と実刑

名古屋のひき逃げ事件 執行猶予と実刑

名古屋市中村区在住の会社員Aさんが名古屋市千種区の県道でひき逃げ事件を起こしました。Aさんは後日、ひき逃げ容疑で千種警察に逮捕、勾留されました。
Aさんは釈放される間もなく起訴されました。
Aさんのご両親様が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんには飲酒運転で罰金の前科があります。なんとか、執行猶予になるようにと弁護士に弁護をいらいしました(フィクションです)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の執行猶予になるための弁護活動を見ていきましょう。

執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判で執行猶予付きの判決を受けると、刑の執行が一定期間猶予されて、ただちに交通刑務所に入らなくてもよいことになります。
同じ有罪判決でも、交通刑務所で服役しなければならない実刑判決とは大きく異なります。つまり、交通事故・交通違反事件の刑事裁判で執行猶予付きの判決を受けた者は、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
執行猶予期間を無事経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しは効力を失い、交通刑務所に行く必要はなくなるのです。
但し、執行猶予期間内に犯罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。交通事故・交通違反事件の刑事裁判で執行猶予付き判決を受けた後に新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければならなくなります。
交通事故・交通違反事件で公判請求されて刑事裁判を受ける場合、交通事故・交通違反事件の前科が複数ある方や執行猶予期間中の方を除き、交通事故・交通違反態様の悪質性・危険性が大きくなければ適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性は十分にあります。

交通事故・交通違反事件における執行猶予のメリット
 ・交通刑務所に入らなくてすむ(自宅で日常生活が送れる)
 ・会社や学校に行くことができて社会復帰できる

ひき逃げ事件を起こして執行猶予判決をご希望の方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご連絡ください。

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