名古屋の児童買春事件 児童買春事件の弁護活動

名古屋の児童買春事件 児童買春事件の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った少女(16歳)と名古屋市港区にあるホテルで性行為をしました。
Aさんは、性行為の対価として3万円を少女に支払いました。
後日、Aさんは愛知県警港警察署に児童買春の容疑で逮捕されました(フィクションです。)

児童買春・援助交際・淫行条例違反
対価を支払って18歳未満の児童と性交渉をした場合
この場合は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」に違反することになります。
法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
Aさんのケースも、性行為の対価として3万円支払っているので、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反に問われます。

対価を支払わずに18歳未満の児童と性交渉をした場合
この場合は、各都道県が定める「青少年健全育成条例」違反が成立します。
法定刑は、各地方自治体によって異なりますが、愛知県の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(岐阜県・三重県も同様)。

18歳未満の児童に対して特に働きかけて児童に淫行させた場合
この場合は、児童淫行罪(児童福祉法違反)が成立します。
法定刑は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。

13歳未満の児童にわいせつな行為又は性交渉をした場合
この場合は、刑法の強制わいせつ罪又は強姦罪に問われる可能性があります。
法定刑は、強制わいせつ罪の場合は、6月以上10年以下の懲役です。
強姦罪の場合は、3年以上の懲役です。

18歳未満の児童との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があっても法律や条例による処罰の対象となります。

児童買春・淫行条例違反における弁護活動
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、児童買春等事件が発生したら以下のような弁護活動を行います。
・18歳未満だと知らなかった場合はその旨を主張し不起訴、無罪になるよう働きかけます。
・被害者対応(示談交渉や被害弁償等)を行います。
・早期釈放を実現できるよう、検察官・裁判所に働きかけます。
・減刑又は執行猶予付判決になるよう裁判所に働きかけます。

児童買春事件を起こしてしまったら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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