名古屋の建造物侵入事件 保釈の実績豊富な弁護士による弁護活動

名古屋の建造物侵入事件 保釈の実績豊富な弁護士による弁護活動

名古屋市中村区在住のAさんは、他の仲間とともに、深夜、窃盗の目的で千種区にあるデパートに侵入し、宝石(600万円相当)を盗みました。
Aさんは、建造物侵入と窃盗の罪で愛知県警千種警察署に逮捕・勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの両親は、Aさんの保釈を求めています(フィクションです)。

建造物侵入とは
店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は、建造物侵入罪に問われます。
法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また、退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、不退去罪に問われます。

建造物侵入・窃盗事件で保釈

保釈とは
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けることを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束状態を解く制度です。
最近では、覚せい剤使用等の罪で起訴された歌手A被告が保釈されたという報道が記憶に新しいと思います。
保釈は、起訴「後」のみ認められています。

保釈が認められるための条件
建造物侵入罪・窃盗罪で保釈が認められるためには、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
を主張することが重要です。
被害感情が厳しい建造物侵入罪においては「被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと」をどれだけ説得的に主張できるかが保釈のポイントとなります。
ですので、建造物侵入事件の保釈が得意な弁護士を通じて、説得的に主張してもらいましょう。
また、保釈を実現するためには、被告人の身元を引受ける身元引受人の準備も重要です。

釈金額の相場
保釈により留置場から釈放されるためには、裁判所が定めた保釈金を納付しなければなりません。
保釈金の額は、被告人の経済状態と事件の態様などを考慮して、裁判所が決定します。
保釈金額は、一般的に150万円から200万円が相場となりますが、事件によっては500万円を超える場合もあります。
ただし、保釈中、保釈条件に違反せずに過ごせば、裁判終了後に返却されます。

建造物侵入で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまった場合は、保釈の実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
保釈に強い弁護士が、保釈に向けた弁護活動を開始します。

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