名古屋尾覚せい剤事件 高校生の息子が逮捕されました
名古屋市中村区在住の高校生Aさんが、覚せい剤を所持していたとして、愛知県警察中村警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。
Aさんは17歳です。20歳未満は未成年ですので少年事件として扱われます。
少年事件の特徴
捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を一般に少年事件と呼びます。
少年事件は、少年法等の適用によって、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。
具体的には、成人の刑事事件では一般的に裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められるのに対して、少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続によって少年の保護処分が決められることになります。
なお、事件当時20歳未満であっても家庭裁判所の審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として裁判手続で扱われます。
未成年の息子さん娘さんが逮捕されたら、少年事件・少年犯罪の経験豊富な弁護士がいる愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。十分なコミュニケーションによって子供とそのご家族の心の痛みを理解することで、一日でも早い事件解決に向けて全力で取り組みます。