少年事件少年犯罪専門サイト公開

少年事件少年犯罪専門サイト公開

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
当法律事務所は、全国でも数少ない、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。現在、当法律事務所では、名古屋、大阪事務所のサイトに加え、交通事故事件と盗撮事件の専用サイトを公開しております。
この度、新たに少年事件・少年犯罪弁護専門サイトを公開しました。
以下のURLから窃盗事件専門サイトをご覧いただくことができます。

【少年事件・少年犯罪専門サイトのURL】
http://shounenjiken-bengosi.com/

「少年事件・少年犯罪専門サイト」は、少年事件・少年犯罪でお困りの方とそのご家族様のために、少年・少女の更生と冤罪撲滅を目指して作られたものです。
少年事件・少年犯罪については、少年法等の適用によって、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。
このサイトでは、少年事件・少年犯罪の当事者やご家族様など少年事件・少年犯罪に関わった関係者方が、少しでも少年事件・少年犯罪についての理解を深めていただければという思いを込めて作成されています。

少年事件とは、刑事事件のうち、加害者・違反者が20歳未満の少年・少女である事件のことをいいます。ですから、少年事件も刑事事件の1つであることに変わりありません。
少年事件が発生すると、成人と同じく警察が捜査を開始します。
また検察も捜査機関として警察と同じく、綿密な取調べを行います。
しかし、捜査対象となるのが20歳未満の少年・少女ですから、成人の刑事事件とは、異なる点が多数存在します。

例えば、成人の刑事事件と少年事件では、根本的な目的に違いがあります。
成人の刑事事件は、罪を犯した人に刑罰を科すための手続きです。
一方、少年事件の目的は、少年の健全育成のために少年に対し保護処分を行うための手続きです。このことは、少年事件手続きを規律する「少年法」という法律により定められています。

このような違いがある理由として、少年には「可塑性」があるからという表現が使われています。少年の「可塑性」とは、人格として発展途上にある少年は、未熟であると同時に柔軟であることから、適切な教育・処遇を行えば、成人と比べて更生しやすいという意味です。
つまり、少年事件手続が上記のような目的で運用されているのは、少年・少女が更生しやすいからです。
ですから、少年事件手続きでは、少年・少女に対して罰が与えられることは一切ありません。少年院などの施設で過ごすにしても、罰ではなく教育・指導の一環として位置づけられているのです。

私ども弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、創立以来、刑事事件・少年事件のみを専門に取り扱う法律事務所として、数多くの少年事件・少年犯罪の弁護活動に取り組んでおります。
突然の少年事件・少年犯罪の当事者やそのご家族様は、今後のことを考えて不安や心配でお悩みになるかと思います。少年事件・少年犯罪の当事者やそのご家族様、どうか一人で悩まずお気軽にお電話ください。
あなたの為に、スタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

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