名古屋の金山で威力業務妨害事件 私選弁護人の法律事務所
Aは,名古屋市金山駅前のロータリーおける名古屋市職員Vに対する威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
当時,Vは市主催の公務を行っていました。
Aの母親は,Aが有罪判決を受けてしまわないか心配になり,弁護士に一度相談したいと考えました。
そこで,名古屋で刑事事件に強い弁護士がいると評判の弁護士事務所に相談しに行きました。
~威力業務妨害罪~
刑事訴訟法37条の2の規定によれば,威力業務妨害罪の場合には,被疑者段階において国選弁護人を付することはできません。
ですが,私選弁護人であれば,どの段階でも付することができます。
(刑事訴訟法第30条1項 被告人又は被疑者は,何時でも弁護人を選任することができる)
被疑者・被告人は,一般的に法律知識に乏しく,身体を拘束されて行動の自由が制限されている場合が想定されます。
そこで,捜査機関と対等の立場に立てるよう,弁護人に被疑者・被告人の防御活動を補助させるため,弁護人選任権が保障されています。
私選弁護人であれば,上記のAでもすぐに選任することができ,早期に万全の防御活動を受けることができます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件に精通した信頼できる弁護士です。
威力業務妨害事件でも逮捕前・逮捕後に関係なく,いつでも対応できます。
国選弁護人がつかない或いは信頼できない,私選弁護人を選任したいとの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)