名古屋の刑事事件 食品偽装で逮捕 不正競争防止法に強い弁護士
名古屋市熱田区で肉加工品類の販売会社Bの代表取締役を務めるAさんは、米国産の豚肉であるにも関わらず、100%国産であるかのように納品書に表記していました。
そして、B社は虚偽記載した肉を数社の業者に販売しました。
Aさんは、後日愛知県警熱田警察署に「不正競争防止法違反(誤認惹起)」容疑で通常逮捕されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
8月14日、三重県四日市市にある米穀販売会社によるコメ偽装事件で、三重県警は元社長ら4人を不正競争防止法違反(誤認惹起)の容疑で逮捕しました。
このコメ偽装事件は、発覚当時メディアなどで報道されました。
三重県警の発表によると、米穀販売会社は中国産米を混ぜた米を国産米100%であるかのように納品書などの伝票に表記し、数社の業者に販売したというものです。
今回は、不正競争防止法違反(誤認惹起)について詳しく見ていきます。
~不正競争防止法違反(誤認惹起)~
近年、食品偽装事件が多く報道されています。
東海地区では、
岐阜県養老町の食肉卸販売業による飛騨牛偽装事件(飛騨牛の肉質等級を実際より格上に偽装して販売したという事件)
がありました。
岐阜地裁は、2009年、元社長に対し懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
不正競争防止法は、
・商品、サービス、広告等に
・商品の原産地、品質、内容、数量等について
・誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡する等の行為
を罰しています。
また、
・商品又は役務の品質、内容等について
・誤認させるような虚偽の表示する行為
も罰せられます。
法定刑は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又はこれの併科です
Aさんの事件も、
・納品書に
・肉の原産地を
・本当は米国産なのに、国内産のように
・表示した商品を譲渡した
といえるので、不正競争防法違反にあたります。
Aさんは既に名古屋地方裁判所に起訴されてしまっているので、執行猶予付き判決を得るための弁護活動が大切になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っており、執行猶予付判決獲得実績も豊富です。
刑事事件を起こしてしまったら、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。