名古屋の建造物等以外放火事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋の建造物等以外放火事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市中区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により建造物等以外放火の容疑で再逮捕されました。
同署によると、同市の住宅の駐車場で、Aさんが乗用車に火をつけてバンパーを焼いているところを、現場周辺の防犯カメラの解析から明らかとなったようです。
取調べに対しAさんは、容疑を認めたうえで「車を持っている人がうらやましかった」と供述しているそうです。

今回の事件は、平成27年3月31日のTBSニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~建造物等以外放火罪とは~

建造物等以外放火罪とは、現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせたときに成立する罪です。
建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第110条1項)。
放火した物が自分の所有物の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です(同条2項)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年6月22日、松山地方裁判所で開かれた建造物侵入、建造物等以外放火、窃盗、森林法違反被告事件です。

【事実の概要(建造物等以外放火罪部分のみ抜粋)】
被告人は、正当な理由がないのに、A社B工場工場長Cが看守する同工場内に侵入し、同工場内に設置された同会社所有の平屋建休憩所に放火してこれを焼損しようと企てた。
同人は、同休憩所内において、吊り下げられていた作業服のポケット内に紙に包んだマッチを押し込んだ上、所携のマッチに点火した。
そして、同紙に火を放ちその火を同作業服を媒体として同休憩所に燃え移らせた。
よって、同休憩所を全焼させてこれを焼損し、放置して、同工場及びこれに近接した人家等に延焼するおそれのある危険な状態を発生させ、もって、公共の危険を生じさせた。

【判決】
懲役18年
(求刑 懲役25年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・計画的犯行とまでは認められないこと
・被告人は、犯行時において、かような大規模火災となるとまでは考えていなかったこと
・各森林法違反(森林放火)を通じて人的被害が軽微なものにとどまったこと
・各窃盗の被害品の大部分が被害者の元に戻っていること
・被告人は、公判の最後において、多くの人に迷惑をかけた旨供述したこと

建造物等以外放火事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、弁護士を派遣できる初回接見サービスの費用は35500円です。

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