名古屋の器物損壊事件 不起訴に強い弁護士

名古屋の器物損壊事件 不起訴に強い弁護士

Aは、B宅の鍵穴に接着剤を塗り、鍵を差し込めないようにしたところ、Bが愛知県警中村警察署に被害届を出しました。
愛知県警中村警察署の警察官に呼び出されたAは、器物損壊罪の容疑を認め、その日はそのまま帰りました。
そして、Aは検察官に送致されましたが、不起訴にしてもらいたいと困っています。
(フィクションです)

~器物損壊事件~

刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

上記の事例でAは検察官に送致されています。
そのため、検察官はAの器物損壊事件について公訴を提起するか否か、つまり起訴するか否かを決定することになります。
検察官が行う不起訴処分には、
①嫌疑がない
②嫌疑が不十分
③起訴猶予
の類型があります。

Aは、警察の取調べに対して容疑を認めており、その上で送致されています。
よって、①、②による不起訴処分はなされないといえます。
そこで、Aは起訴を猶予してもらえるように検察官を説得することで不起訴処分にしてもらうことが必要になります。

しかし、③の起訴猶予については、嫌疑が十分であるにもかかわらず起訴することが相当でないと検察官が判断したときになされます。
つまり、①、②の類型よりも不起訴処分にしてもらえる可能性が高くないことを意味します。
こうした場合にこそ、弁護士に事件を依頼するメリットがあります。
刑事事件に強い弁護士に依頼して、今回の器物損壊事件が不起訴処分を相当とする事を検察官に主張してもらうのです。

幸い、今回のAは、身体を拘束されていません。
ですから、自ら法律事務所を探し、信頼できる弁護士に相談することが可能です。
刑事事件への対応は、人生を左右する一大事ですから、本当に信頼できる弁護士を慎重に選んでいただきたいと思います。

名古屋の器物損壊事件で不起訴処分にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、刑事事件に強いです。
不起訴を求める弁護活動についても、数多くの経験がございます。
初回の相談は無料ですので、一度弊社にお越しください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)

 

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