名古屋の器物損壊事件 器物損壊罪で逮捕・勾留 不起訴を獲得する弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、港区にある図書館に置いてある本合計15冊を手で引き裂き破りました。
図書館の防犯カメラの映像が証拠となり、Aさんは後日、愛知県警港警察署に「器物損壊」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、不起訴処分を希望しています。
今年2月頃、東京都内の図書館で「アンネの日記」やその関連書籍が破られたという事件が大きく報道され、その後男器物損壊」と「住居侵入」の容疑で男が逮捕されました。
そして、今年6月、東京地検は逮捕された男を「不起訴処分」にしました。
東京地検は精神鑑定の結果を踏まえ、犯行当時心身喪失状態にあったと判断しました。
このように「不起訴処分」という言葉を報道などで耳にしたことがあるかと思います。
今回は、「不起訴処分」について詳しく見ます。
◆不起訴処分とは
不起訴処分とは、容疑者を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官による事件を起訴しないという処分のことを言います。
不起訴処分になった場合は、裁判を開くことなく事件は終了することになります。
ですので、
・前科がつかない。
・処分後、釈放される。
・示談をしていた場合には、被害者からの損害賠償請求を防止でき、事件の完全解決につながる
というメリットがあります。
◆不起訴処分を勝ち取るために
不起訴処分は、罪を犯してしまった犯人でも認められることがあります(起訴猶予処分)。
この場合は、
・犯罪行為の内容
・被害者のいる犯罪の場合は、被害弁償・示談の有無
・本人の反省状況
・再犯の可能性
等を総合考慮して認められます。
不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から弁護士を付けて適切かつ迅速な弁護活動を行ってもらうことが大切です。
被害者のいる犯罪の場合は、示談が非常に重要なポイントになりますが、犯罪の内容によっては示談交渉に時間がかかる場合もあります。
ですので、やはり早急に弁護士を付けることが大切です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、器物損壊罪を含む財産罪の不起訴処分獲得実績があります。
器物損壊事件を起こして不起訴処分をお望みの方は、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。