名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で逮捕後の弁護活動

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で逮捕後の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、免許停止中にも関わらず、港区の県道で車を運転してしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に、無免許運転の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族が、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

 
交通違反・交通事故で逮捕された場合
人身事故・死亡事故を伴わない交通違反事件では、刑事処罰を受ける場合でも、容疑者・犯人は逮捕・勾留による身体拘束を受けることなく在宅事件として処理される可能性が高くなります。
在宅事件として処理されれば、普段通りの生活を送ることができます。
しかし、容疑者・犯人が、警察や検察など捜査機関からの出頭要請を無視し続けている場合や、共犯者・目撃者に接触するなど証拠隠滅行為が疑われる場合には、逮捕の可能性が生じます。
また、交通事故事件の刑事手続では、死亡事故や被害者の傷害の程度が重い人身事故のほか、ひき逃げや飲酒運転、無免許運転、危険運転致死傷事件など事故態様が悪質な事案については逮捕の可能性が高まります。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が平成25年11月に公布され、飲酒運転等に無免許運転が重なる場合には、刑が加重されています。

一方で、交通事故事件のうち被害者の傷害の程度が軽い人身事故では、容疑者・犯人は逮捕・勾留による身体拘束を受けることなく在宅事件として処理される可能性が高くなります。
また、交通事故事件で逮捕された場合でも、ひき逃げや危険運転致死傷事件などの悪質性の高い事故でなければ、適切な弁護活動によって早い段階の釈放を実現できる場合があります。

交通違反・交通事故による逮捕後の刑事手続の流れ
交通違反・交通事故で警察官に逮捕された容疑者・加害者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
検察官の勾留請求がなされた場合、容疑者の身柄を引き続いて勾留するかどうかを裁判所の裁判官が判断します。
勾留決定が出ると、容疑者は留置施設に10~20日間留置されます。
容疑者は会社や学校に行くことはできず、連日の取り調べを受けることになります。
他方、勾留が認められなければ釈放されます。
逮捕後に素早く弁護士をつけることで、弁護士に勾留決定しないよう裁判所に働きかけてもらい、釈放を実現できる場合があります。

 

無免許運転逮捕された場合は、一刻も早く、無免許運転に詳しい愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

 

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