名古屋の麻薬事件で逮捕 釈放のメリット
名古屋市中区在住の会社員Aさんが、MDMAとコカインを所持していたとして名古屋中警察署に麻薬及び向精神薬取締法違反事件の容疑で逮捕、勾留されました。
よって、Aさんは名古屋中警察署に最長で23日間勾留されることになります。
逮捕・勾留されてしまった容疑者(犯人)Aさんは、会社やに行くことはできなくなります。
そのまま逮捕・勾留が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
釈放が認められれば身体拘束から解放されて会社やに行くことができるのですが、一旦逮捕・勾留がなされてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めて会社や学校への復帰を促すことができます。
~釈放のメリット~
・逮捕されたことが周りの人に知られずにすむことが多い
・会社や学校を辞めずにすむ可能性がある
・事件解決や裁判に向けた十分な準備ができる
麻薬事件などの刑事事件で逮捕勾留されたら、刑事事件専門の弁護士事務所愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。