名古屋の名誉毀損事件 告訴取り消しで不起訴処分獲得
名古屋市中村区在住のAさんは、インターネット上で勝手にVさんの名前を使い、わいせつな文章とともにVさんの携帯電話番号やメールアドレスを書き込みました。
Vさんは、愛知県警中村警察署に告訴を提出しました。
Aさん自身が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。
~名誉毀損罪とは~
名誉毀損罪は、
・公然と事実を摘示し、
・人の名誉を毀損した
場合に成立します。
名誉毀損の成立には事実の摘示が必要なので、単に抽象的に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪に当たりません。
また、公然と(不特定多数の人がいる中で)事実を摘示することが必要となります。
ですので、例えば自分の両親のみがいる自宅で他人を罵っても、名誉毀損にはあたりません。
ただ、摘示した事実が真実であっても名誉毀損罪は成立します。
~親告罪とは~
名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、有効な告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない犯罪をいいます。
ですので、告訴がない場合や告訴があっても後に取り消された場合は、検察官は起訴することができず、事件を不起訴処分に付することになります。
名誉毀損罪のほかにも、強制わいせつ罪・強姦罪・過失傷害罪・器物損壊罪などが親告罪とされています。
これは、被害者側の意思やプライバシーの尊重又は罪質が軽微で被害者の意向なしに特に国家が犯罪として取り上げる必要がないという観点から親告罪とされています。
~名誉毀損事件で不起訴処分獲得~
不起訴処分を獲得できれば、裁判を開くことなく事件が終了するので、前科がつくことがありません。
そして、親告罪である名誉毀損事件で不起訴処分を獲得するには、告訴の有無が非常に大切になります。
ですので、名誉棄損事件では、弁護士を介して起訴前に示談や被害弁償を行い、告訴を取り消してもらうことが必要不可欠となります。
Aさんの場合も、早く弁護士を通してVさんに謝罪の意を示し、告訴取消しにむけた弁護活動をしていくことが急務になります。
名誉毀損事件を起こしてしまった場合は、一刻も早く刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。