名古屋の横領事件 会社財産を横領して緑警察に逮捕!刑事事件の無料法律相談を行う弁護士

名古屋の横領事件 会社財産を横領して緑警察に逮捕!刑事事件の無料法律相談を行う弁護士

名古屋市緑区にある会社に勤めるAさんは、業務上横領の容疑で愛知県警緑警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~刑事事件の流れと弁護活動~

◆検察官送致
警察が犯人を逮捕すると、警察は48時間以内に犯人を検察庁に送らなければなりません。
そして警察から犯人の身柄を引き受けた検察官は、24時間以内に勾留するかを判断しなければなりません。
勾留とは、逮捕に引き続く身柄拘束のことです。
検察官が、罪状隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断すると裁判所の裁判官に対し勾留請求を行います。
=検察官送致段階での弁護活動=
・被疑者と接見して、取調べのアドバイス
・検察官に勾留請求の必要性がない旨、働きかける
・被害者との示談交渉を開始する。

◆勾留(延長)決定
検察官からの勾留請求に対し、裁判官が【勾留決定】を下すと、犯人は勾留され10日間、留置場や拘置所にて身柄が拘束されます。
勾留期間中は、捜査機関(警察や検察)による取調べを受けます。
勾留期間後、さらに勾留延長もなされるとさらに10日間身柄拘束が延長されます。
=勾留決定段階での弁護活動=
・裁判官に、勾留決定する必要がない旨、働きかける
・勾留決定が出た場合には、不服申立て手続「準抗告」を行う
・被害者との示談交渉を開始、継続する
・不起訴処分獲得に向け、被告人に有利な事情を収集・検討する
(具体的には、家族や職場に働きかけたり、示談成立にむけ示談交渉を行うなど)
・検察官に、不起訴が妥当である旨の意見を述べる

◆起訴
犯人の身柄が拘束されている場合、検察官は、勾留期間満了までに起訴又は不起訴の判断をしなければいけません(ただ、処分保留で釈放という場合もあります)。
起訴されると、裁判が開始されます。
裁判で無罪判決を獲得できない限り、前科がつきます。
不起訴になれば、裁判が開かれることなく事件は終了し前科もつきません。
=起訴段階での弁護活動=
・保釈(起訴後の身柄解放手続)請求を行う
・被害者との示談交渉を開始・継続する
・執行猶予や減刑に向けた活動を行う。
いずれの段階にせよ、刑事事件の弁護で大切なことは【身柄解放】と【処分軽減】です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、依頼者の方が早く社会復帰できるよう、そして少しでも処分が軽くなるよう力を尽くします。
刑事事件専門の事務所だからこそできる経験と専門知識に基づいた弁護活動に任せてみませんか。
業務上横領で逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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