名古屋の親告罪 強制わいせつ罪で通常逮捕 示談交渉に強い弁護士
名古屋市中村区在住の会社員Aさんは、愛知県警中村警察署に「強制わいせつ」容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~親告罪とは~
親告罪とは、告訴(犯罪の被害者やその配偶者などの一定範囲の者が、警察に被害事実を申告するとともに犯人を処罰してほしいという意思表示をすること)がなければ公訴提起する(起訴)ことができない犯罪のことです。
~親告罪の例~
◆被害が軽微なため親告罪とされているもの
・過失傷害罪
・器物損壊罪
◆被害は重大だが、被害者の意思を尊重するために親告罪とされているもの
・強制わいせつ罪
・名誉毀損罪
~親告罪における弁護活動~
◆検察官による処分前の段階
検察官は、事件を起訴するか否かを判断する権限を持っています。
ただし、親告罪の場合は、告訴がなければ公訴提起をすることができないので、告訴が得られなければ検察官は事件を不起訴処分にしなければなりません。
ですので、親告罪においては
・告訴提出を阻止すること
・告訴が既に提出されている場合は、検察官の処分判断の前に告訴を取下げでもらうこと
が弁護活動の主活動といえるでしょう。
犯罪の内容によっては弁護士を介してであっても、告訴取下げに時間がかかります。
検察官の処分前に告訴取下げを実現するには、一日も早く被害者の方と連絡を取ることが大切です。
早ければ早いほど、被害者との交渉にも時間をかけることが出来るからです。
ですので、早い段階で、示談交渉に強い弁護士に被害者対応をお願いし、粘り強く交渉してもらいましょう。
◆検察官による処分後の段階
処分前に告訴取り下げがまとまらず起訴されても、被害者との示談交渉を続けていく意味はあります。
被害者との示談交渉の末、示談が成立すれば、それは被告人の有利な事情になります。
減刑又は執行猶予付き判決獲得の可能性が高まると言えるでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ですので、示談交渉の経験が豊富です。
迅速な被害者対応が実を結び、告訴取り下げによる不起訴処分の獲得実績もあります。
強制わいせつなどの親告罪を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。