愛知県一宮市の性犯罪 わいせつ物頒布で逮捕阻止 法律相談の弁護士

愛知県一宮市の性犯罪 わいせつ物頒布で逮捕阻止 法律相談の弁護士

愛知県一宮市在住のAさんは、女性のわいせつな画像をインターネット上にアップしました。
Aさんは後日、愛知県警一宮警察署から「わいせつ物頒布等の罪」容疑の取調べのため出頭をお願いしたいという出頭要請の連絡を受けました。
Aさんは、突然の出頭要請に驚き、出頭したくない・・と考えています。
Aさんは不安になり、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

警察から出頭要請を受けたら・・
警察から出頭要請を受けたら、きちんと警察に出頭し取調べを受けることが大切です。
確かに、警察からの出頭要請はあくまでも取調べのための任意出頭を促すものですので、これを拒絶したからと言って直ちに逮捕事由になることはありません。

しかし、逮捕の要件は
・逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある)
・逮捕の必要性
です。
そして、逮捕の必要性とは
・逃亡のおそれがある
・証拠隠滅のおそれがある
ことです。

ですので、連絡もせず理由なしに出頭を拒むことを繰り返していると、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると捜査機関に疑われてしまい、「逮捕の必要性あり」と判断されてしまう可能性が高くなってしまいます。
捜査機関からの出頭要請があった場合、これを拒むと、逮捕の危険が高くなってしまうのです。

出頭要請を受けたら、きちんと警察に出頭し取調べを受けましょう。

どうしても出頭できないときは??
出頭要請があっても、
・その日にどうしても抜けられない仕事があって会社を休むことができない
・遠方にいてその日は警察に行くことができない
等の正当な理由により出頭できない場合もあると思います。
その場合は、警察に連絡をして用事があることを告げ、出頭の日時を調整してもらいましょう。
連絡をせずに出頭要請を拒むことだけは決してないようにしましょう。
わいせつ物頒布で警察からの出頭要請にお困りの方は、出頭前に愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、取調べの対応方法などをご説明いたします。
初回の法律相談は無料ですので、まずは一度ご連絡下さい。

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