名古屋の少年事件 息子が傷害事件で不処分

名古屋の少年事件 息子が傷害事件で不処分

名古屋市中区在住のAさん(17歳)は、同級生であるVさんを殴り全治1週間の怪我を負わせてしまい、愛知県警中村警察署に、逮捕されました。
Aさんの事件は名古屋家庭裁判所に送致された後、名古屋家庭裁判所により審判開始決定が出されました。
Aさんの両親が少年事件の相談に弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

前回は、家庭裁判所送致前・家庭裁判所送致後の調査までの流れを見ました。
今回は、調査以降の少年事件の流れを見ていきます。

調査以降の少年事件の流れ
審判開始決定後
家庭裁判所の調査により、審判の必要性があると判断された場合は、審判開始決定が出されます。
審判は、家庭裁判所の裁判官が少年・保護者などに直接面接して行われます。
そして、審判において裁判官により少年の処遇が最終的に決定されることになります。
家庭裁判所が下す処遇としては、以下のものがあります。
不処分
保護処分 (保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致があります)
検察官送致

不処分
不処分には、非行事実がないとする「非行なし不処分」と非行事実は認められるが、事実が軽微であり、少年の要保護性が解消されているため処分する必要はないとする「非行あり不処分」があります。
保護観察
保護観察とは、少年を家庭や職場に置いたまま、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分です。
少年院送致
非行性の更生を行う施設に収容されます。
児童自立支援施設・児童養護施設送致
要保護児童として施設に収容されます。
ただ、少年院とは異なりより開放的な施設の中で指導を受けることになります。
検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになります。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。
少年事件の審判に付された場合、不処分又は保護観察を獲得できれば、少年事件を起こした子供は、自宅以外の施設で生活する必要がなくなります。
一刻も早く弁護人を付けて、不処分又は保護観察獲得に向けた迅速かつ適切な弁護活動を行ってもらいましょう。

少年事件でお困りの方は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら