名古屋の少年事件で逮捕 傷害の弁護士
昨日愛知県警中警察署が逮捕したのは、15歳の少年でした。
中学校の担任に傷害を負わせてしまったそうです。
なお、この少年は、以前にも傷害事件を起こし保護観察中であったとのことです。
(フィクションです)
~少年事件と逮捕・勾留~
傷害事件が発生した場合、加害者が20歳未満の少年・少女であれば、その事件は少年事件として扱われます。
少年事件の場合、成人による刑事事件の処理手続きとは、異なる点がありますので注意が必要です。
例えば、傷害事件の場合を考えてみましょう。
少年事件として処理される場合でも、逮捕までは、成人の刑事事件の時と変わりません。
警察による逮捕の場合、まずは逮捕後、72時間以内の範囲で身柄拘束されます。
最初の48時間は、警察によって身柄を確保されることになります。
そして48時間を超えて身柄拘束が継続される場合、被疑者の身柄は検察庁に送られます。
ただし、実際のところは、検察庁送致後も、警察署などの留置施設で過ごすことが多いです。
さてここから少しずつ少年事件手続きと成人の刑事事件手続きとで差が生じてきます。
逮捕後72時間を超えて身柄拘束される場合、成人の刑事事件であれば、勾留という手続きに入ることになります。
一方、少年事件だと、少年の心身への悪影響や更生への悪影響から勾留が認められるケースは限定されます。
少年法上、少年の勾留は、「やむを得ない」時にしか認められていません。
もっとも、実務上、本当に「やむを得ない」時にしか勾留が認められないかというとそうでもないようです。
そのため、逮捕後には弁護士による勾留阻止活動が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所です。
傷害事件で逮捕されてしまったお子さまの弁護活動もお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。