名古屋の傷害致死事件 刑事事件に強い弁護士
Aさん夫婦は、先月25年前に起こした傷害致死事件の容疑で愛知県警千種警察署に逮捕されました。
逮捕した千種警察署は、昨日事件を名古屋地方検察庁に送致しました。
しかし、名古屋地方検察庁は、公訴時効を経過していることから、不起訴処分により事件を終結させる予定です。
(フィクションです)
~公訴時効経過による刑事事件終了~
福岡県警は、殺人、傷害致死罪で起訴されている福岡県筑後市のリサイクルショップ経営の夫婦の他の事件について福岡地検に書類送検し捜査を終了させると発表しました。
書類送検された事件の容疑は、傷害致死や死体遺棄容疑などです。
しかし、今回書類送検された事件は、いずれも公訴時効を経過しており、福岡地検は不起訴とする方針だそうです。
(参考:11月14日デジタル版読売新聞)
今回のテーマは公訴時効です。
公訴時効というのは、犯罪後一定期間経過した場合、その犯罪については起訴できなくなるという制度のことです。
前述した福岡県の事件の容疑者夫婦は、いくつかの犯行についてこの「公訴時効」の成立によって刑事責任を免れようとしています。
公訴時効については、平成22年(2010年)に法改正がなされ、昔とは変わっている点に注意が必要です。
詳しくは以下の通りです。
◆「人を死亡させた罪」で死刑が定められている場合
例)殺人罪
改正前は、犯行後25年で公訴時効が成立していましたが、今は公訴時効が成立しなくなりました。
◆「人を死亡させた罪」で法定刑の上限が無期懲役・無期禁錮の場合
例)強姦致死罪
改正前は、犯行後15年で公訴時効が成立していましたが、今は30年で公訴時効が成立します。
◆「人を死亡させた罪」で法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である場合
例)傷害致死罪、危険運転致死罪
改正前は、犯行後10年で公訴時効が成立していましたが、今は20年で公訴時効が成立します。
◆「人を死亡させた罪」で法定刑の上限が懲役・禁錮で、上記以外の場合
例)過失運転致死傷罪
改正前は、5年又3年で公訴時効が成立していましたが、今は10年で公訴時効が成立します。
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