名古屋の痴漢事件 逮捕直後、迷惑防止条例違反に強い刑事事件弁護士が早期解決

名古屋の痴漢事件 逮捕直後、迷惑防止条例違反に強い刑事事件弁護士が早期解決

名古屋市内のあるスポーツバーで、痴漢などで名古屋市港区在住、40代の男性会社員Aさんが逮捕されました。
Aさんは愛知県港警察署迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
釈放後、Aさんは弁護士事務所法律相談に来ました。
(フィクションです)

~逮捕直後の弁護活動が大事~

身柄拘束ある刑事事件は時間との勝負です。
逮捕直後の弁護活動が非常に大切になります。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動を行います。
◆逮捕された方とすぐに接見します。
逮捕直後の取調べが重要です。
威圧的な取調べに屈し虚偽の自白をしてしまってからでは遅いです。
ですので、警察や検察官からの取調べ対応については、早期に弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
逮捕された方のもとにすぐに駆けつけ取調べの対応等をアドバイスします。
◆早期釈放を実現するための弁護活動を行います。
具体的には、
・検察官に対する勾留請求をしないで欲しい旨の働きかけ
・裁判所による勾留決定後は、裁判所に対する準抗告(不服申立て)
を行うことが大切です。
痴漢で捕まってしまったら、できる限り早く刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

~迷惑防止条例とは~

47都道府県と一部の市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められています。
迷惑防止条例は、痴漢、つきまとい、盗撮、のぞき、客引き、スカウト、ピンクビラ配布などを禁止しています。
罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なり、複数の条例を定めている自治体もあります。
迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができます。
ちなみに愛知県では痴漢行為に対する罰則は六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。

痴漢事件で早期解決を図る為には、「事件後すぐに弁護士に相談する」これが何よりも重要な解決策になります。
迷惑防止条例違反事件など刑事事件でお困りの方は、できる限り早く刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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