名古屋市熱田区でスキミング事件 執行猶予に強い弁護士
Aはタクシードライバーである。
ある日,タクシーの乗客が支払いに使ったクレジットカードの情報をスキミングにより抜き取った。
これは,クレジットカードの情報を抜き取り,後でこれをコピーすることによって利用するとの目的によるものであった。
ところが,カードで料金を支払う際に,Aが正規の機器を通したうえでさらに別の機器にカードを通していたことを不審に思った乗客の通報により事件が発覚した。
Aは支払用カード電磁的記録情報取得の容疑で逮捕されるに至った。
現在,愛知県警熱田警察署がAを取り調べている。
(日本経済新聞2014年4月15日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
~スキミングという犯罪~
スキミングとは,他人のクレジットカードやキャッシュカードの磁気記録情報を不正に抜き出して,同カードのコピーを作成し使用する犯罪行為で,近年社会問題となっています。
これにより,コピーしたカードの所有者は商品を購入したり現金を引き出したりできます。
スキミングによる犯罪は,カード自体は被害者の手元に残り,盗難された場合のようにカードの停止をすることがないため,使用明細等が届くまで気付かれにくいという性質があります。
スキミングは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる犯罪行為です(刑法163条の4第1項前段)。
本件におけるAは,まさに乗客のクレジットカードを不正に作出する目的で,そのカードの情報を抜き取ったのですから,同罪が成立してしまいます。
もっとも,本件ではAの行為は情報取得にとどまり,具体的な財産的被害がタクシーの乗客に生じているわけではありません。
弁護士としては,
・被害が軽微である
・組織性のある犯行ではない
・示談成立や謝罪の意思等の事情を主張する
ことによって,執行猶予を獲得する旨の弁護活動を取ることが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,執行猶予獲得のための弁護活動も多数承っております。
執行猶予を得たいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初回接見費用:3万5900円)

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