名古屋市の電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕 保釈請求の弁護士
名古屋市中川区在住10代少年Aさんらは、愛知県警中川警察署により電子計算機損壊等業務妨害の容疑で取調べを受けました。
同署によると、人気オンラインゲームでチートツールと呼ばれる不正プログラムを使い、強化した改造キャラクターでプレーするなどし、運営会社の業務を妨害したそうです。
今回の事件は、平成26年6月25日の読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~電子計算機損壊等業務妨害罪とは~
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法234条の2にその規定があります。
・人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
・電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、
・人の業務を妨害した者
が本罪により処罰されます。
電子計算機損壊等業務妨害罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
本罪の未遂も罰せられます(同条2項)。
~電子計算機損壊等業務妨害罪が制定された背景~
本罪が制定された背景には、コンピュータに向けられた業務妨害を処罰する規定の必要性が生まれた点にあります。
以前からあった「業務妨害罪」では業務を妨害する偽計・威力が人に向けられることを前提としていました。
しかし、これではコンピュータに向けられた業務妨害を処罰することができなかったのです。
大量の情報を処理し、多額の財産価値を処理するコンピュータに向けられた加害は、従来の業務妨害よりも重大な被害を与えます。
そのため、本罪は従来の業務妨害罪の刑よりも加重されています。
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