名古屋市の強盗殺人事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士
名古屋市天白区在住60代陶芸家Aさんは、強盗殺人の罪に問われた裁判で求刑通り無期懲役を言い渡されました。
判決によると、Aさんは、名古屋市の古美術店内で経営者のBさんの胸などを繰り小刀で刺して殺害し、現金約8万円や古美術品(時価計約110万円相当)などを奪ったようです。
弁護側は「殺意はなかった」などとして、傷害致死罪の適用を主張したが、裁判長は「左胸を刺しており、人が死ぬ危険性が高い行為と言える」と退けたようです。
今回の事件は、平成27年2月23日毎日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~強盗殺人罪とは~
強盗殺人とは、強盗犯が被害者の財物を無理やり奪う際に、殺意を持って殺害することを指します。
強盗の機会に人を「殺意を持って殺害する」ことで強盗殺人が適用されます。
似た言葉で強盗致死があります。
強盗致死とは、強盗の機会に過失などにより被害者を死なせてしまうことを指します。
つまり「殺意が無い」場合を指します。
強盗殺人も強盗致死も法定刑は同じ「死刑または無期懲役」(刑法240条)となります。
しかし、どちらの罪名で扱われるかで、量刑判断において少なからず影響を受けます。
~判例の紹介~
今回紹介する判例は、平成21年5月7日、さいたま地方裁判所で開かれた強盗殺人の裁判です。
【事実の概要】
被告人は、Aに対して借入金等の名目で合計1345万円の支払債務を負い、同人からその支払を迫られていたものである。
被告人は、同人を殺害して同債務の支払を免れようと企て、埼玉県春日部市の飲食店「B」店舗内において犯行に及んだ。
具体的には、同人に対し、殺意をもって、手に持っていたバールでその後頭部を1回殴った上、左腕を同人の頸部に巻き付けて絞めつけるなどした。
その結果、同人を頸部圧迫による急性窒息により死亡させて殺害し同債務の支払を免れて財産上不法の利益を得たものである。
【判決】
無期懲役
【量刑の理由】
・本件犯行は計画的であり、極めて悪質な犯行
・被告人の犯行態様は、執拗かつ残忍なもの
・被告人が免れた債務の金額も多額であって悪質
・尊いかけがえのない被害者の生命が失われた
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強盗殺人事件の場合、裁判員裁判対象事件になりますが、弊所であれば刑事事件専門の弁護士事務所として、万全の対応が可能です。
なお、愛知県警天白警察署への初回接見の場合、初回接見費用は3万7300円です。