名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 執行猶予付き判決の弁護士

名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 執行猶予付き判決の弁護士

名古屋市中区在住60代男性経営者Aさんは、愛知県警瑞穂警察署によって児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、「JK(女子高生)撮影」と呼ばれる店で高校2年の少女(17)を裸にさせ、客にビデオ撮影をさせたようです。
少女ら女子高生2人は補導され、Aさんは容疑を認めているとのことです。

今回の事件は、12月7日(日)時事通信社の記事を基に作成しました。

~児童売春・児童ポルノ禁止法の処罰対象について~

児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの画像や動画を第3者に提供する場合だけが処罰対象というわけではありません。
18歳未満の未成年者に、淫らな姿態をとらせて写真や画像を作成する「製造行為」も処罰対象となります。
今回の事件も18歳未満の未成年の裸をビデオ撮影している(児童ポルノ製造)ため、児童買春・児童ポルノ禁止法の処罰対象となります。

~執行猶予判決とは~

もし今回の事件が起訴された場合でも、執行猶予判決を獲得出来る可能性があります。
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らなくてもよくなります。
ですから、執行猶予判決を受けた場合、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。

執行猶予期間を無事経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に行く必要はなくなります。
執行猶予判決を獲得する上では、弁護士を介して被害者側と示談をすることで執行猶予の可能性を高めることができます。
まずは、早い段階で弁護士に相談するのが得策でしょう。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、執行猶予付き判決獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

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