名古屋市でコンピュータ・ウイルス感染事件 コンピュータ犯罪に強い弁護士
Aは,愛知県警察瑞穂警察署のサイバー犯罪対策の部門に所属する警察官により,不正指令電磁的記録供用等の容疑で逮捕された。
逮捕容疑は以下の通りであった。
Aは,知り合いのVのPCを標的とし,複数回にわたりコンピュータ・ウイルスに感染させた。
その方法は,インターネットゲームの解析ソフトであると騙して,ソフトウェアをAがVに送り,Vに実行させるというものであった。
同コンピュータ・ウイルスは遠隔操作型のウイルスであり,AはこれをVに感染させたことによって,VのSNSのIDやパスワードの情報を盗み取った。
Aの上記の行為は,同コンピュータ・ウイルスが遠隔操作型として機能するかどうか,動作検証の目的であった。
(日本経済新聞2015年11月24日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
従来は,コンピュータ・ウイルスを感染させたにとどまる場合は,処罰ができませんでした。
しかし,多発する事件を背景に,刑法はその法改正によって,コンピュータ・ウイルスを作成したり,他人のコンピュータに感染させる行為等が新たに処罰できるようになりました。
同改正により,新たに設けられたのが,刑法168条の2以下の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)です。
不正指令電磁的記録に関する罪(コンピュータ・ウイルスに関する罪)
・正当な理由がないのに
・コンピュータ・ウイルス等の電磁的記録を
・それがコンピュータ・ウイルスであることを知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置いた場合
には,不正指令電磁的記録供用罪が成立します(法168条の2第2項)。
同罪の法定刑は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
本件において,Aの行った行為は,遠隔操作型のコンピュータ・ウイルスを,それがウイルスであることを知らないVに送信したというものです。
これにより,VのPCは同コンピュータ・ウイルスが実行され得る状態に置かれ,実際に実行されてしまいました。
そして,これはコンピュータ・ウイルスがちゃんと機能するかどうか確認するためという,不正な目的のものでした。
したがって,Aについては不正指令電磁的記録供用罪が成立します。
(警視庁HPを参考にしました。)
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(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:3万6200円)