名古屋市港区の弁護士 客船への船舶侵入事件
窃盗の常習犯であるAは、金品を盗むため、外国から来た豪華客船に侵入した。
Aは、鍵を壊し、客室に侵入しようとしていたところを船員に発見され、現行犯逮捕された。
Aの窃盗の証拠をつかみかねていた警察は、これ幸いとAの身柄を引き取り、過去の窃盗について自白するよう迫った。
このような住居侵入とは関係ない事件についての事実は許されるか。
(フィクションです)
~船舶侵入罪~
刑法130条 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
警察に逮捕されると、原則として、逮捕された原因の犯罪について、取調べを受けることになります。
同時に、逮捕された原因事実と関係する事件についても取調べを受けることもあります。
また、逮捕された事件と関係ない余罪について、取調べを受けることも無いとは言えません。
逮捕されてしまった場合には、自分の行った、過去の犯罪行為について洗いざらい話さなければならないのでしょうか。
そんなことはありません。
被疑者には逮捕された犯罪事実についてすら話さなくても良い権利、すなわち黙秘権(刑事訴訟法311条)が認められているからです。
過去の犯罪事実についても、当然黙秘権は認められます。
しかし、いざと逮捕されたとき、そのことに思い至り、毅然とした態度で供述を拒むことはできるでしょうか。
さらに黙秘権があるからといって何も話さず黙っていればいいのかという問題もあります。
黙秘権の存在は、一般的によく知られていますが、その適切な行使についても十分な知識がある方はほとんどいません。
そこで、法律の専門家である弁護士が面会などを通じ、身柄拘束されている方にアドバイスをする必要性が認められます。
船舶侵入事件で別件逮捕のおそれがある場合には、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回は無料法律相談をお受けしております。
身柄を拘束された方のところへ、面会(接見)に行くことも可能です。
名古屋市港区の船舶侵入事件でお困りの方は、刑事事件で評判のいい弁護士までご相談ください。
(愛知県警港警察署への初回接見費用:3万6900円)