名古屋市中村区の刑事事件 延焼罪に強い弁護士
自家用車(A車)の処分に費用が掛かることを嫌ったAは、山腹にある今は使われていない採石場跡で、A車を燃やし処分してしまおうと考えた。
Aは同採石場跡へ出向き、A車に放火したが、ガソリンがタンクに残っていたため、爆発した後、火柱を上げ、しばらくの間激しく燃え上がった。
A車の炎は崖上まで及び、近くにあった社務所を焼損させてしまった。
自己の山林が傷つけられたため、採石場の営業に激しく反対していたAは、後日延焼罪の疑いで、愛知県警中村警察署に逮捕されてしまった。
思いのほかことが重大になってしまい困ったAは、刑事事件で評判のいい弁護士に相談したいと思うようになりました。
(フィクションです。)
~延焼罪か、建造物等以外放火罪か~
自分の持ち物(建造物以外)を燃やしても、公共の危険を生じさせない限り、罪にはなりません(刑法110条2項参照)。
他方、公共の危険を生じさせてしまった場合には、たとえ公共の危険が生じると認識していなくても建造物等以外放火罪が成立してしまいます(同項、最判昭和60年3月28日参照)。
すると、今回の事案のAは、建造物等以外放火罪の罪責を負うことになるのでしょうか。
答えは否です。
Aの行為は延焼罪(同法111条1項)として取り扱われます。
なぜなら、Aの放火行為によって、火が社務所(建造物)にまで燃え広がってしまっているからです。
軽い気持ちでやってしまったことが思わぬ重大な結果を生じさせてしまうことは、大小の違いはあれど、誰にでもあることだと思います。
ただ、延焼罪を始めとする放火罪は、他人の財産だけでなく、その生命や身体といった代えの利かない尊い利益まで危険にさらしてしまいます。
その分、重い刑罰が規定されていることも、もっともなことだと思います。
延焼罪の疑いをかけられている方は、刑事事件に強い弁護士がそろういち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)