名古屋市の詐欺事件 保釈獲得を得意とする弁護士
名古屋市北区在住60代男性代表取締役Aさんは、愛知県警北警察署により詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんが経営する研究所の40代女性社員ら2人を解雇したとする虚偽の申請を市内のハローワークに提出し、失業保険計約300万円を不正受給したそうです。
捜査幹部によると、Aさんは「経営が苦しく、本当に2人を解雇していた」と容疑を否認しているそうです。
今回の事件は、2015年1月9日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~詐欺罪について~
詐欺罪とは、人をだまして、お金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に成立します。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
未遂も罰せられます(刑法第250条)。
詐欺罪が団体の活動として組織的に行われた場合、法定刑は1年以上の有期懲役に引き上げられます(いわゆる組織犯罪処罰法第3条)。
近年増加しているオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
また、詐欺事件、特にオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺事件で逮捕・勾留された場合には、身柄拘束が長期になる傾向にあります。
~保釈について~
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
逮捕・勾留されたまま起訴されて正式裁判にかけられた場合、裁判段階においても自動的に勾留が継続されます。
保釈の多くは、弁護士からの請求によってなされます。
弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼すれば、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。