名古屋市の詐欺事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により詐欺未遂の容疑で緊急逮捕されました。
同署によると、女性(77)宅に社員権の申込書を郵送し、「1千万円で買ってくれれば、3千万円で買い取る」などと電話をかけ、現金1千万円をだまし取ろうとした疑いがあります。
今回の事件は、平成27年5月14日の朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~緊急逮捕とは~
緊急逮捕とは、
・容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、
・急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、
・逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束する
逮捕のことです。
捜査機関は、緊急逮捕後に、それが正しかったのかチェックを受けるため、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。
もしこの時、裁判官から逮捕状が発付されなければ、直ちに逮捕した容疑者を釈放しなければなりません。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成21年7月16日、大阪地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、大阪弁護士会所属の弁護士であり、株式会社I社を実質的に経営していたが、同社の資金繰りに窮していた。
そんなとき、違法な貸金業を営んでいたAから、店舗の捜索を受けたこと等について相談を受けた。
相談の中で、同人はAが利得の一部である現金を貸金庫に隠匿していることを知ったため、同現金をだまし取ってI社の資金繰りに充てよう等と考えた。
同人は、同人の当時の法律事務所において、Aに対し、Aが刑事責任を免れるためには上記現金を同人に預ける必要があるかのように装った。
この時、当然同人はI社の債務の支払い等の自己の用途に直ちに費消する意図で、返還できるあてもなかったが、これらの事情を秘していた。
そして、ホテル客室において、嘘の事実を告げるとともに、現金9000万円を預かる旨記載した同人作成名義の預り証を作成して手渡すなどした。
以上の行為をもって、Aから現金9000万円をだまし取った。
【判決】
懲役3年
(求刑 懲役6年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で示談が成立
・返還したいとの意思は有していたものと認められること
・被害者がだまし取られた9000万円は、被害者が自己の刑事責任の追及を免れるための罪証隠滅工作として被告人に同現金を預けていたものであること
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