名古屋市の殺人未遂事件 減刑を目指す弁護士
名古屋市西区在住20代男子大学生Aさんは、愛知県警中村警察署により殺人未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市中区の雑居ビルで30代会社員を2階の階段踊り場から1階に転落させ、殺害しようとしたそうです。
Aさんは「酒を飲んでおり、よく覚えていない」と容疑を否認しています。
被害者男性は意識不明の重体です。
今回の事件は、12月29日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~殺人罪・傷害致死罪について~
自己の行為によって人を死亡させてしまった場合は、殺人罪や傷害致死罪の罪に問われることとなります。
殺人罪が成立するためには、殺人の故意(殺意)が必要です。
もし殺意が認められなかった場合、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。
また、行為と死亡結果との間に因果関係が認められなかった場合は、殺人未遂罪又は傷害罪の限度で罪に問われます。
他にも、正当防衛又は緊急避難行為が認められれば、罪に問われない可能性があります。
~情状酌量による減刑を目指す~
事件を起こしたことに争いがなくても、
・犯行に至った経緯
・動機
・犯行後の状況
に容疑者に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことが出来ます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
殺人未遂事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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