名古屋市の私印等偽造・不正使用事件で逮捕 前科の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により私印等偽造・不正使用の容疑で逮捕されました。
同署によると、他の事件で取調べを受け、警察官作成の供述調書末尾の供述人欄に他人の名前を署名し、指印をして提出したそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~私印等偽造・不正使用罪とは~
私印等偽造・不正使用罪は、刑法167条に規定されており、内容は以下のようになります。
【1項】
「行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者」は、処罰されると規定しています。
【2項】
「他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者」も、1項と同様の刑罰を受けることとなります。
私印等偽造・不正使用罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
罰金刑がないことからすると、刑罰が重たいと言えるでしょう。
~私印等偽造・不正使用罪の概要~
私印等偽造・不正使用罪の客体は、他人の印章・署名です。
ここでいう「他人」とは、公務所・公務員以外の者を指し、法人や外国人も含むとされます。
私印等偽造・不正使用罪の具体例は
・画家の許諾を受けないで、日本画の複製銅版画を多数製作した際、勝手に作成した著作権者の名を刻した印鑑を冒捺した行為
・司法警察員作成の供述調書末尾の供述人欄に、他人の氏名を署名して指印し、提出した行為
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