名古屋市のストーカー事件で逮捕 ストーカー事件で不起訴処分に強い弁護士
名古屋市天白区在住のAさんは、同区在住の元交際相手Vさんに対し、執拗な電話やメール、付きまとい行為等をしていました。
Vさんが愛知県警天白警察署に告訴状を提出しました。
告訴を受けた愛知県警天白警察署は、Aさんに任意出頭を求めました。
不安になったAさんは弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~ストーカー行為と法律~
つきまとい、待ち伏せ、執拗な電話・FAX・メールなどのつきまとい等を反復して行う行為をストーカー行為といいます。
そして、ストーカー行為は、ストーカー規制法で処罰されます。
法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は、重くなり1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~ストーカー規制法違反事件の弁護活動~
◆親告罪
公安委員会による禁止命令などが出されていない段階でのストーカー行為については、親告罪とされています。
ちなみに、禁止命令に違反してストーカー行為を継続した場合は、親告罪ではありません。
親告罪とは、有効な告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。
ですので、告訴がない場合や告訴があっても後に取り消された場合は、検察官は起訴することができず、事件を不起訴処分に付することになります。
◆親告罪で不起訴処分獲得する弁護活動
親告罪である公安委員会による禁止命令等が出されていない段階でのストーカー行為においては、告訴の有無が非常に大切です。
弁護士を通じ、示談や被害弁償を早急に行い、被害者による告訴状提出を阻止し、又は、告訴がすでになされた場合でも告訴の取消しをしてもらうことが必要不可欠となります。
Aさんの場合も、早く弁護士を通してVさんに謝罪の意を示し、告訴取消しに向けた弁護活動をしていくことが急務になります。
親告罪における示談成立は、時間との勝負です。
不起訴処分を獲得するには、検察官の処分前に告訴を取り消してもらう必要があるのです。
ですので、ストーカー行為で警察から出頭要請を受けた場合は、一刻も早く刑事事件専門で告訴取消しの経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。