名古屋市昭和区の質屋で犯罪 横領事件で逮捕の弁護士
Aは,Vから借りていた高級腕時計(時価約100万円相当)を生活費に充てるために質屋に持ち込み,30万円で売却した。
いつまでたっても高級腕時計が返却されないことにしびれを切らしたVによる通報で事件が発覚し,逮捕された。
愛知県警昭和警察署に逮捕されたAは,逮捕されたこと自体に不満を思っていた。
というのも,質屋に持ち込んだ高級腕時計はVから借りていたものではなく,実はAがVから昔買ったものだったからである。
しかし,Aはそのことを言っても,警察官は聞く耳を持たなかった。
(2015年12月7日配信の西日本新聞の記事を参考にしました。)
~横領罪の成否を分ける事実~
横領罪とは,自己が管理している他人の物を,勝手に売却・処分した場合などに成立する犯罪です(刑法252条)。
高級腕時計について,AがVから借りている物だったとすれば,それを質屋に売却しその代金を着服することは横領に当たります。
しかし,もしAの言う通り高級腕時計が実はVからAに売られてたものであった場合は,横領罪にはあたりません。
もはや他人の物,つまりVの物ではないからです。
Aの物である以上,Aがこの高級腕時計をどうしようとすべて自由です。
したがって,質屋に売却し,料金を着服しても何ら犯罪行為に当たりません。
上記の横領事件のように,ほんのわずかな違いが犯罪の成否を分けるケースも多々あります。
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(愛知県警昭和警察署への初回接見費用:3万6200円)

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