名古屋市の有価証券偽造等事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市の有価証券偽造等事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により偽造有価証券行使詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、ネット交流サイト上でEXILEのコンサートチケットを希望した男性(当時19)に「連番が2セットで合計4枚あります」
などと、うそを書き込みチケット2枚の代金として、現金1万8000円を口座に振り込ませた疑いが持たれている。

今回の事件は、平成27年4月16日のFNNニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~有価証券偽造等罪とは~

有価証券偽造等罪とは、行使の目的で公債証書・官庁の証券・会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した場合に成立する罪です。
有価証券偽造等罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です(刑法第162条1項)。

この罪のポイントは、罪の成立に「行使の目的」が必要ということです。
「行使の目的」とは、その用法に従って真正なまたは内容の真実な有価証券として使用する目的のことです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年7月8日、大阪地方裁判所で開かれた有価証券偽造、同行使被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、医療法人社団理事B1から、同人が株式会社Cに割引目的で交付した医療法人社団理事長B2名義の約束手形の回収を依頼され、これを回収したものである。

(有価証券偽造の事実)
回収した約束手形のうちの1通は、その振出人欄に社団理事長B2の名義が記入され、同法人印の捺印があったものの、金額欄、受取人欄及び支払期日欄等が白地であった。
被告人はこれを奇貨として、上記手形の各白地欄に金額等を記入して約束手形を偽造した。
その上、銀行に取立てを依頼することを企て、株式会社D1事務所において、行使の目的で、ほしいままに、情を知らない同社従業員E1をして以下の通り記載させた。
・金額欄「¥300,000,000※」
・受取人欄「被告人」
・振出日欄「14 5 20」
・支払期日欄「14 6 19」
以上をもって、医療法人社団A1会理事長B2振出名義の約束手形1通を偽造した。

(偽造有価証券行使の事実)
株式会社F1銀行F2支店において、情を知らない株式会社D1従業員をして、同支店行員に対し、あたかも上記手形が真正であるもののように装って取立方を依頼した。
これにより、上記偽造に係る上記手形1通を提出行使したものである。

【判決】
懲役2年
執行猶予3年
(求刑 懲役6年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が、本件手形について依頼返却をしているという事情
・被告人の年齢、健康状態

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なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

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