名古屋市熱田区で運転免許不正取得で在宅捜査 低額な罰金処分で済ませる弁護活動
Aは、名古屋市内にある運転免許試験場に行き、真実は本来は交付を受けていない種類の運転免許証を紛失した事実が無いのに、これを紛失した旨の虚偽の申告・申請をした。
そして、同試験場の係員から、運転免許証の再交付を受けた。
このAの、偽りの手段による不正取得は、Aがもしかしたら嘘の申請をしても再交付を受けられるのではないかとの興味本位から実行されたものであった。
その後、Aに交付した運転免許証が実際は交付してはいけないものであることが判明し、愛知県警察熱田警察署から、Aは運転免許を不正に取得したのではないかとの疑いをかけられることになった。
その後、愛知県警察熱田警察署から、運転免許の不正取得について話を聞きたいとの理由により某月某日に出頭要請を受けたAは、逮捕されはしないか、取調べの際にどう受け答えすればいいのかについてアドバイスを求めようと、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回Aは、偽りの手段により、事故の運転免許証の再交付を受けています。
このように、免許証を偽造するのではなく、虚偽の申告等により本物の運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合には、道路交通法違反として刑事処罰の対象となります。
この運転免許証の不正取得については、2013年の道路交通法改正により厳罰化となり、法定刑が引き上げられています。
具体的には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という法定刑が定められています。
運転免許証を不正取得した場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことも多いのが一般的ですが、犯行の悪質性や無免許運転の有無によっては、正式裁判になり懲役刑に問われる可能性もあります。
特に、同種前科がありながら免許証の不正取得を繰り返している人や、執行猶予期間中に免許証の不正取得を行った場合であれば、実刑判決により刑務所に収容される可能性が高くなります。
ですので、今回、Aについてこのような同種前科や執行猶予期間中であるとの事実が認められる場合には、懲役刑を受け、刑務所に収監される可能性が高くなります。
このような場合、さらに今回Aは不正取得の成立につき争いのないものと想定される以上、犯行態様が稚拙で悪質でないだとか、組織的・反復的な犯行ではないことや真摯に反省・謝罪していることなどを主張して、正式裁判にならないよう、かつ可能な限り低額な罰金処分で済ませられるよう求める弁護活動を行うことが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,道路交通法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
運転免許不正取得で出頭要請されているけどどうしようとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初回接見費用:35,900円)