名古屋市熱田区で強盗未遂事件なら

名古屋市熱田区で強盗未遂事件なら

~ケース~

名古屋市熱田区在住のAさんは,名古屋市熱田区内のコンビニ店Vに包丁を持って押し入り、店員にレジの金を渡すよう要求した。
店内に居合わせた客らにAさんはすぐ取り押さえられたため、幸いにも店員らにケガはなくレジ内の金銭を奪われることもなかった。
その後、通報によりただちに駆けつけた愛知県警察熱田警察署の警察官により、Aさんは強盗未遂の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが強盗罪で逮捕されたと聞いたAさんの両親は、インターネットで調べたところ強盗罪がとても重い罪で前科が無くても実刑になることもあると書かれた記事を見つけた。
とても不安になったAさんの家族は、なんとか実刑だけは避けて欲しいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~強盗罪における実行の着手時期~

強盗罪については、刑法第236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
有期懲役とは20年以下の懲役刑という意味ですので、強盗罪の場合、法定刑は5年以上20年以下の懲役刑となります(もっとも、併合罪の場合には刑の上限が最長30年になることも有ります)。

強盗罪における「暴行」とは,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
例えば、けん銃やナイフを突きつけて脅迫する場合がその典型例です。

強盗罪では、財物奪取に向けた暴行または脅迫が開始された時点で強盗行為に着手したと考えられています。
そのため、上記のケースのAさんは、実際にレジのお金を奪い取るに至っていませんが、包丁を突き付けて店員を脅していますので、強盗行為に着手しているといえます。
そして、強盗罪の既遂時期は、財物の占有を取得した時点と考えられていますので、Aさんは強盗罪に着手したもののこれを遂げなかったもの、つまり強盗未遂となります(刑法第243条)。

~強盗未遂における弁護活動~

上述させていただいたように、強盗罪には懲役刑しか定められておらず、刑の短期も5年に設定されているため、非常に重い罪です。
そのため、強盗罪で起訴されて有罪となった場合、たとえ前科がなかったとしても実刑判決となり、服役することになる可能性も高いです。
というのも、原則として執行猶予は懲役3年以上の罰則がある場合は付与されず、強盗罪は5年以上の懲役刑が基本なので、減刑されない限りは執行猶予制度の対象外となるからです。
そのため、実刑を回避するためには、不起訴処分や減軽を求めていくことが必要です。

まず、強盗罪のように被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談が成立しているかどうかは、処分を決めるうえで大きな判断材料となります。
例えば、被害者と加害者の間に示談が成立し、被害者が加害者の刑事処分を求めていないような場合は、起訴され有罪となっても執行猶予付き判決とすべき理由として考慮される可能性があります。

また、犯行態様や経緯,動機に酌むべき事情があれば,それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付き判決の獲得を目指すことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は日頃刑事事件のみ受任し弁護活動をしておりますので、強盗未遂事件や公判活動についての刑事弁護活動も安心してご依頼いただけます。
強盗未遂事件を起こしてしまいお困りの方,何とか実刑を回避したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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