名古屋市千種区の覚せい剤事件で逮捕 覚せい剤使用に強い弁護士
大学3年生のAくんは、仲の良い友人たちに誘われるまま、一週間前に友人たちとともに初めて覚せい剤を使用しました。
たった一回使用しただけなので問題ないだろうとAくんは考えていましたが、警察の捜査の結果、覚せい剤を使用したとして愛知県警察千種警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~たった一回の覚せい剤の使用でも…~
友人に勧められるまま覚せい剤を一度使用した場合、「たった一度だし、友人に勧められただけで自分から覚せい剤を使用したわけではないから、罪に問われないだろう。」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、覚せい剤はたった一度の使用であっても、使用罪が成立するため、罪に問われる可能性があります。
ただし、覚せい剤使用で逮捕や起訴するためには、覚せい剤使用の証拠が必要です。
覚せい剤使用事件の場合、尿検査によって陽性反応が出たことを証拠として逮捕や起訴されることが多いです。
一般的に尿検査によって陽性反応が出る期間は、使用してから2週間から1か月以内といわれています。
覚せい剤を使用してから1か月以上経過する前に尿検査をされると、陽性反応が出てしまうため、逮捕や起訴される恐れが高くなります。
勧められるままにたった一度の軽い気持ちで使用した場合でも、逮捕や起訴されてしまう可能性があります。
覚せい剤をはじめとして、薬物には安易に手を出さないことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、更生の力になれるよう活動します。
覚せい剤使用事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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(愛知県警察千種警察署への初回接見費用:35,200円)

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