名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反

名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反

60代男性のAさんは、以前から仲の悪かった親戚で名古屋市東区在住のVさんと取っ組み合いになり、Aさんの所持していた鎌でVさんの脚部を刺して、傷害を負わせた上、その場を立ち去りました。
Vさん自身が救急車を呼び、警察署に通報したことから、Aさんは、暴力行為等処罰法違反の容疑で、愛知県警察東警察署に逮捕されました。
Aさんの息子は、今後Aさんがどうなるのか心配し、刑事事件に強いと評判の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~傷害罪と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反~

他人を殴って怪我を負わせる場合などのように、一般的に、人の身体を傷害した場合、刑法204条の「傷害罪」に該当し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
しかし、今回のAさんは、Vさんを鎌で刺して傷害を負わせていますが、傷害罪ではなく、「暴力行為等処罰ニ関スル法律違反」の容疑で逮捕されています。
Aさんのように、「銃や刀剣類を用いて」傷害行為をした場合や、「常習として」傷害行為をした場合には、「暴力行為等処罰ニ関スル法律(通称:暴力行為等処罰法。以下、暴力行為等処罰法と言います)」に違反するとして、傷害罪に比べて刑罰がより重くなります。

暴力行為等処罰法1条の2第1項は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について,1年以上15年以下の懲役を定めており、未遂も罰せられます。

さて、冒頭でご紹介したように、刑法上の(単純)傷害罪には、「50万円以下の罰金」という罰金刑の可能性があります。
しかし、暴力行為等処罰法違反の傷害の場合には、懲役刑のみが法定されていて、罰金刑の可能性がないことに注意が必要です。
もし起訴された場合、執行猶予がつかない限り、刑務所で服役することになります。

暴力行為等処罰法違反の傷害事件で弁護士に刑事弁護の依頼をされる場合、傷害行為に使われた凶器が鉄砲や刀剣類に当たらないといえる事情があれば、これらを主張することで、暴力行為等処罰法違反の不成立を主張できるかもしれません。
暴力行為等処罰法違反の事実について争いがない場合、同法違反は被害者のいる犯罪であるため、できる限り速やかに、弁護士を通じて被害者への被害弁償又は示談交渉を行うことが重要です。
被害弁償又は示談を成立させることで、
・不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決する
・逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができる
というメリットがあります。
暴力行為等処罰法律違反で起訴されてしまった場合であっても被害弁償や示談成立によって、減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。

被害弁償や示談締結を希望される場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、暴力行為等処罰法違反事件の弁護経験もあります。
暴力行為等処罰法違反事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間無料法律相談や初回接見の受付をしております。
(愛知県警察東警察署の初回接見費用:35,700円)

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