名古屋市東区で軽犯罪法違反の在宅事件 取調べ対応に強い弁護士
Aは,近所の家の浴場にいたV女を,電信柱によじのぼってのぞき(覗き)見るといったのぞき(覗き)行為を行った。
Aは,誰にも見つかることなくのぞき行為をできたと思っていたが,一部始終を防犯カメラにより録画されていた。
この防犯カメラの記録をきっかけに,Aは軽犯罪法違反の容疑で愛知県警東警察署への呼出しを受けることとなった。
Aは呼出しに応じ,警察から取調べを受けたが,その中で,本当にのぞいただけなのか,V宅に入ったことはないのか等,執拗に聞かれた。
Aは,もしかしたら,やってもいないことを取調べで無理矢理喋らされるのではないかと心配になった。
そこで,取調べをどう対応するかについて,刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
軽犯罪法は,正当な理由がないのに,浴場のような他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者について,拘留又は科料に処するとしており,のぞき行為を禁止しています。
拘留とは,1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘置するという刑罰の一種です。
他方,科料とは,1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰になります。
今回,Aはこの軽犯罪法違反の容疑で取調べを受けていますが,強硬な取調べによって,やってもいないのにV宅に立ち入っただとかの供述をしてしまいますと,住居侵入罪など他の犯罪までも成立してしまうおそれがあります。
住居侵入罪の法定刑は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と,軽犯罪法違反の罪と比べて重いものです。
Aとしては,不当な取調べによる冤罪というとても重い不利益から免れるためにも,弁護士に相談をして取調べの対応方法を聞いておくべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,のぞきなど軽犯罪法違反の弁護活動も多数承っております。
不当な取調べに対してお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用:35,700円)

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