名古屋市港区の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件で保釈する弁護士
愛知県名古屋市在住のAさんは、覚せい剤の営利目的所持の疑いで愛知県警察港警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕後、勾留され、そのまま起訴されることとなりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈できないかと考え、刑事事件に強いという弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~覚せい剤とは~
覚せい剤取締法は、フェニルアミノプロパン(「アンフェタミン」)、フェニルメチルアミノプロパン(「メタンフェタミン」)を覚せい剤としていますが、わが国で覚せい剤として乱用されるのは主にフェニルメチルアミノプロパン(「メタンフェタミン」)です。
覚せい剤は、依存性が非常に強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりすることがあり、暴行や殺人など、重大な犯罪を引き起こすことがあります。
そのため、覚せい剤を営利目的で輸入・輸出または製造した場合は、法定刑に無期懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象事件となっています。
上記事例のAさんのように営利目的で所持していた場合の法定刑は、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科です。。
~保釈とは~
逮捕・勾留された場合は、最大23日間身柄の拘束が続く可能性があります。
逮捕から最大23日の後、検察官は、事件を起訴するか不起訴とするかを決めます。
ここで検察官が事件を起訴した場合は刑事裁判となり、判決が出るまで上限なく身柄の拘束が続く可能性が出てきます。
そこで、一時的な身柄の釈放である「保釈」の請求をすることができます。
保釈請求は刑事訴訟法89条各号の事由に当たらない限り許可され、保釈金を納めることで身柄が解放されます。
会社や学校など、普段の生活に少しでも早く戻るためには、一刻も早い身柄解放が必要とされますから、
保釈によって被告人の身柄を解放することは、被告人やその家族にとって大切なことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
覚せい剤などの薬物事件で逮捕されてお困りの方、保釈についてお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)