名古屋市港区の銭湯にシャンプー入れて泡だらけ 偽計業務妨害罪で逮捕されたら弁護士
Aさんは、銭湯の浴槽にシャンプーを入れて泡だらけにして、施設を利用できなくさせたとして愛知県警察港警察署の警察官に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの母親が刑事事件強い弁護士に無料法律相談したところ、被害弁償の話が出ました。
(平成30年1月15日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と警察署名は変えています。)
《 偽計業務妨害罪 》
偽計を用いて、人の業務を妨害した場合には、刑法第233条の偽計業務妨害罪が成立します。
銭湯の浴槽にシャンプーを入れて泡だらけにすれば、その浴槽は使用できなくなり、その間銭湯の営業ができなくなります。
そのため、上の事案のAさんは、銭湯の業務を妨害したといえそうです。
では、「偽計を用い」たといえるでしょうか。
偽計とは、人を欺罔し、又は人の不知、錯誤を利用することをいい、詐欺罪の「欺く行為」よりも緩やかな概念です。
そのため、詐欺罪のように、必ずしも人に対して向けられている必要はなく、物に対して向けられる妨害も偽計にあたります。
他方で、威力を用いて人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいますが、上の事案のような妨害行為は、この「威力」にもあたりそうです。
では、「偽計」と「威力」の違いはどこにあるでしょうか。
過去の裁判例で、しじみ養殖場で漁業者が養殖していたしじみを密漁し、被害者の漁を妨害したという事案がありました。
この事案では結果的に「偽計」業務妨害罪が成立しましたが、裁判所は、「威力」といいうるためには暴力的ニュアンスが必要だと考えているようです。
これを踏まえると、上の事案のシャンプーを浴槽に入れるという行為は、暴力的とまではいえず、「偽計」だといえるでしょう。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
とはいえ、刑事事件に強い弁護士に被害弁償をお任せすることで、不起訴や執行猶予等により実刑を回避できることがあります。
偽計業務妨害罪で逮捕され、被害弁償をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察港警察署までの初回接見費用:36,900円)