名古屋市港区で刀剣類所持で逮捕 不起訴処分獲得の弁護活動

名古屋市港区で刀剣類所持で逮捕 不起訴処分獲得の弁護活動

Aは、公安委員会による登録等を受けていないにもかかわらず、日本刀を不正に持ち歩いていたとして、愛知県警港警察署に銃刀法違反の罪で逮捕された。
取り調べた警察官によれば、Aが不正に日本刀を所持していたのは、単に趣味として部屋に飾りたいという目的によるとのことであった。
Aは逮捕後、すぐに警察署から釈放を許されたが、今後は在宅捜査として事件の手続きが進んでいくので、出頭要請には応じるようにと言われた。
Aは、生半可な知識で日本刀を購入してしまったことを反省しており、自分の身はこの後どうなってしまうのか心配であった。
見かねたAの父親は、Aのこの銃刀法違反事件についてどうか弁護してほしいと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、事件を相談することにした。

(フィクションです。)

個人で銃や刀を所持していた場合、銃刀法違反により処罰される可能性があります。
銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる銃刀法は、鉄砲や刀剣類の所持、使用などに関する危害予防の上で必要な規制を定めている法律です。
同法において「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり、なぎなた、刃渡り5,5cm以上の剣等のことをさします。
そして、この刀剣類の所持について、その住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることが必要となります。
これに違反し、刃体の長さが6cm以上の刃物を携帯していた場合については、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
また、他にも購入した先から持ち帰る矢先といったような、正当な理由がないのに、刃物を携帯していたような場合には、軽犯罪法違反にも該当するおそれもあります。

もっとも、一般的な傾向からすれば、銃刀法・軽犯罪法違反事件では、違反の態様が軽微であれば、悪くても罰金という処罰になることがほとんどです。
そのような場合であれば、弁護士が本人の反省と今度の指導をしっかりと行うことで、検察官に対して不起訴処分が相当であることを折衝することも可能です。
そうであれば、Aも自分の事件について不起訴処分を目指せないか、諦めずに一度弁護士に相談をしてみるべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,銃刀法や軽犯罪違法の人たちのための弁護活動も多数承っております。
どうにか不起訴処分にできないかとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用:36,900円)

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