名古屋市中区の児童買春と青少年保護育成条例 性犯罪の解決には刑事事件の弁護士

名古屋市中区の児童買春と青少年保護育成条例 性犯罪の解決には刑事事件の弁護士

30代男性のAさんは、インターネット上の出会い系アプリを使用して出会った、女子高生のVさん(16歳)と、わいせつな行為をしていました。
後日、Aさんとのメールや出会い系アプリの内容を見てしまったVさんの両親が被害届を提出したことにより、Aさんは、愛知県警察中警察署の警察官に愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんは、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の容疑で逮捕されてしまったと思っていたため、逮捕の罪名に驚いています。
(フィクションです。)

~青少年保護育成条例違反と児童買春~

事例でAさんが想定していた「児童買春・児童ポルノ禁止法」と青少年育成条例と児童買春の関係はどのようになっているのでしょうか。

まず、「児童買春・児童ポルノ禁止法」(正式名称:児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で規定されているのは、
・18歳未満の児童に対して、お金などの対価を支払って、またはその支払いの約束をして、その児童に対し、わいせつな行為をすること
です。
違反した場合には、「5年以下の懲役または200万円以下の罰金」で処罰されます。

次に、愛知県青少年保護育成条例は、14条1項において、
・「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」
と規定しています。
違反した際の罰則を、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としています。

この2つの条例違反の最も大きな違いは、「わいせつな行為に対してお金などの対価を支払ったか、または支払う予定だったか」という点です。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合には、お金などの対価の支払いが要件となっていますが、青少年保護育成条例は対価の支払いが要件となっていません。

上記事例のAさんの場合、18歳未満の女子高校生とわいせつ行為をしたが、それに対してお金などの対価は支払っていないため、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ではなく、逮捕の罪名が愛知県青少年保護育成条例違反になっていると思われます。

こにように、刑事事件では、事案1つ1つ、犯行・様態が異なるため、罪名が異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
突然、ご家族が児童買春で逮捕されてしまいお困りの方、起こしてしまった事件がどういった罪になるのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察中警察署 初回接見費用35,500円)

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