名古屋市中村区で威力業務妨害事件で逮捕 身柄の釈放を目指す弁護士
Aは,個人で事業を営んでいるVに対して,嫌がらせの目的で電話を一日に数百を超える回数行い,もってVの業務を妨害したとして威力業務妨害の容疑で逮捕された。
その後,Aは10日間の勾留が決定されたが,どうしてもそれより前に釈放を望めないかと心配したAの妻は,刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に,身柄解放のための弁護活動を依頼することとした。
(フィクションです。)
「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に,威力業務妨害罪が成立します。
同罪の法定刑は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
「威力を用いて」とは,人の意思を制圧するような勢力をいい,暴行や脅迫に限られません。
嫌がらせの目的で数百を超える電話は,人の意思を制圧するような勢力に当たり得るものと思われます。
また「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
Bは個人で事業を行っている者ですから,それは「業務」に当たります。
そして,Aは数百を超える回数の電話という手段で,その「業務を妨害」していますので,威力業務妨害罪が成立するものと思われます。
もっとも,このような場合でも,事案に応じて,証拠隠滅や逃亡のおそれのないことを主張することによって,釈放など身柄拘束からの解放を目指すことも十分可能です。
逮捕されたからといって身柄の拘束期間の不服を諦めるのではなく,一度,刑事事件に詳しい弁護士に事件を相談してみるべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,業務妨害事件における身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
身柄解放手段でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)